業務範囲
必要な戸籍謄本などをすべて揃えた状態で、相続情報一覧図の作成、法務局へ提出、法務局登記官に認証された一覧図の受領、お客様への戸籍謄本などの返却と一覧図の発送までの一連の業務を行います。
ご注意
1 戸籍などの一部が取得できない場合
被相続人、相続人に関して必要な戸籍が取得できない場合(※)、市区町村役場から請求に対し交付できない旨の回答されることがあります。必要な戸籍の一部でも欠く場合は、相続情報一覧図の作成、法務局での認証はできません。
不動産の相続登記では、市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしていますが、金融機関などに用いる場合は、提出先に個別にご相談いただく必要があります。
なお、そのような場合であっても、それまでに行った業務がある場合、規定の報酬、手数料の半額をいただきます。
(※)日本国籍を有しない期間について戸籍がない、北方領土の役場に戸籍があったが内地に移管できていない場合などは、その期間の戸籍を取得できません。戦時中、役場とともに戸籍簿が焼失し、現存しておらず、法務局のバックアップもなくて再製ができないなどの場合には、市区町村からその旨の証明書が発行される場合があります。
2 親族関係が変動した場合
作成時以降、親族関係が変動した場合(推定相続人廃除が行われた。胎児が出生した。認知があった。など)、再作成が可能です。
再作成する場合、新たに取得したり取り直した戸除籍の分に対する報酬、手数料をいただきます。
料金(報酬)
一部の戸籍謄本などが不足している場合など、ご依頼があれば取得手続きを代行します。
最低料金(左側)は、戸籍等をすべてお客様が取得した場合~最高料金(右側)は取得を当方で全部代行した場合の料金です。
取り扱う謄本等が5通以下の場合 6,600円~11,000円
取り扱う謄本等が6通以上10通以下の場合 13,200円~22,000円
取り扱う謄本等が11通以上以上の場合 24,200円以上
※料金の幅は、役所に支払う交付手数料の違いによります。必要とする戸籍等の種類・数は当方に一任いただき、その調査料を含みます。
実費
戸籍謄本などの取得を代行する場合、役所に支払う交付手数料および郵送取得の場合の郵券代などは料金に含めていますが、遠方の役所へ出向して窓口取得する場合の交通費は別途ご負担いただきます。
山形市役所、山形法務局本局以外に出向する必要がある場合 事務所~出向先までの往復距離×55円/㎞
例:酒田市まで出向し往復250㎞であった場合:55円/㎞×250㎞=13,750円
山形市または山形市隣接の区域外は、日数はかかりますが、郵送による取得をお勧めします。
以下は1通あたりの交付金額です。
除籍謄本・改製原戸籍 各750円
全部(一部)事項証明450円
戸籍の附票 300円
除票 300円~市町村によって異なります
住民票 300円~市町村によって異なります
郵便小為替発行手数料 100円
郵送・返信用切手代 84円~140円
以下に、戸除籍等の取得に要する費用の事例を掲げます。およその目安としてください。
費用の事例1
配偶者・子の相続で、たとえば除籍1通、改製原戸籍1通、全部(一部)事項証明1通、除票1通をすべて窓口で取得される場合
除籍・改製原戸籍@750×2、全部事項証明@450×1、除票@400×1の合計2,350円の費用がかかります。
費用の事例2
兄弟姉妹5名が相続人で、うち2名は代襲相続という場合で、除籍5通、改製原戸籍5通、全部事項証明7通を、全部事項証明・附票各2通は窓口取得し、残りはすべて異なる市町村役場から郵送取得する場合
1 窓口発行手数料:
除籍・原戸籍750円×10通=7,500円
全部事項証明450円×7通=3,150円
附票300円×7通=2,100円
除票400円×1通=400円
住民票400円×7通=2,800円
2 定額小為替発行手数料:100円×28枚=2,800円
3 申請書発送切手代:84円×15通=1,260円
4 返信用切手代:140円×5通+94円×5通+84円×5通=1,590円(古い戸籍は枚数が多く、非定形郵便となること多い。)
上記1~4の合計=21,600円の費用を要します。(これは一例で、郵便料金などは内容によって異なります。)
法定相続情報一覧図を用いて不動産の相続登記を行う場合は、司法書士にご依頼ください。