業務範囲
自賠法15条請求、同16条請求の請求関係書類(支払請求書、事故発生状況報告書、
交通費明細書、付添看護自認書など)の作成のアドバイス、作成、提出の代行を行います。
ご注意
1 健保・国保で医療機関を受診する際に必要となる、第三者行為届出書類の作成、提出の代行は
社会保険労務士にご依頼ください。
2 次のような書類は、医療機関、勤務先などでなければ作成できません。取得の代行ができる
ものは、依頼および取得の代行を行います。また、作成に関するアドバイスをさせていただく
場合があります。
原則として、治療費などは、被害者が医療機関に先にお支払いただいておく必要があります。
医療機関などにご相談ください。
診断書・診療報酬明細書:医療機関
施術証明書・施術明細書:接骨院
薬剤報酬明細書・請求書:院外薬局
休業損害証明書・源泉徴収票など:勤務先
料金(報酬)
基本料金
1 傷害の損害請求関係書類一式の作成、提出代行:3,300円
2 後遺障害の損害請求関係書類一式の作成、提出代行:5,500円~11,000円
(後遺障害の部位、程度によります。)
3 死亡損害(死亡に至るまでの損害を含みます)の請求関係書類一式の作成、提出代行:5,500円~11,000円
4 異議申立書作成、提出代行:5,500円
5 自賠責紛争処理センターへの申立書作成、提出代行:5,500円
他の機関で作成する書類の取得を代行する手数料
下記の手数料とは別に、交通費等の経費と発行先の文書料実費が必要です。
1 診断書・診療報酬明細書の取得代行:3,300円
2 遺族(請求権者)を特定する戸籍の取得代行:法定相続情報一覧図の作成に準じます。
3 年金逸失利益証明願の作成、取得代行:3,300円
実費
交通事故証明書代
印鑑証明書代
診断書・明細書料
医師の意見書・画像などの文書料など
戸籍・住民票などの発行手数料
なお、これらの発行費用は、郵便代、手数料を除き、自賠責保険の請求に必要なもので、損害額が保険金額以下であれば、認定されることがあります。
領収証を紛失しないようにご注意ください。
経費
現場調査を行う場合は、現地までの交通費、写真代、医療機関などへ同行する場合は交通費、書類作成に当たり発生する通信費、コピー代、郵送料などの経費は、基本料金とは別にご負担いただきます。
成功報酬について
自賠責保険の請求手続自体は紛争性を有しないため、獲得額や経済的利益の何%という成功報酬の体系は採っていません。
当事務所の業務においては、相手方や保険会社との交渉はいたしません。
自賠責保険の枠外で、相手方などとの間で法的紛争を構える場合や、示談交渉、訴訟手続、非訟手続は弁護士に委任していただくようお願いします。
手続を行う上での注意事項
傷害の請求の場合
自賠責保険保険金・損害賠償額支払請求書には、請求権者ご自身で署名・実印の押印を行っていただき、原則として、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付していただきます。また、保険会社から支払われる保険金、損害賠償額などの振込先は、お客様ご自身の金融機関口座としていただきます。
なお、被害者が未成年の場合は、親権者が法定代理人として手続していただきます。
後遺障害の請求の場合
原則として傷害の請求と同じですが、重度後遺障害が残存し、本人が事理弁識能力を欠く常況になった場合、原則として法律行為の代理権を有する成年後見人による手続きが必要になります。別途、ご相談ください。
死亡の請求の場合
死亡事故の場合の自賠責保険請求権者には法定相続人の他に、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者、子)が含まれます。配偶者と子が法定相続人である場合、請求権者の特定には、法定相続情報一覧図だけでは不十分で、両親の生死が確認できる戸籍等が必要になります。
請求権者が複数になる場合は、原則として、請求権者の中で代表者をお決めいただき、代表者宛に請求権者全員から委任状(署名および実印・印鑑証明が必要です。)をお出しいただきます。
一部の遺族の協力が得られない場合であっても、残りの遺族だけからの請求手続きは可能ですが、自賠責保険からの支払額は遺族配分によって請求手続きを行った請求権者の分だけとなります。その場合であっても、手数料は上記金額をいただきます。
その他
請求書提出後、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所から照会文書が届いた場合、必要に応じて、当事務所にご相談ください。