任意保険(会社)の対応
被害者の過失が大きく、総損害額から過失相殺すると賠償金が明らかに自賠責保険の保険金額以内で収まると思われる場合、事故状況の主張に隔たりがあって、過失の大小が直ちに判定困難な場合、加害者(対人賠償保険の被保険者)が自分の過失を認めない場合などでは、任意保険の保険会社は、一括払の対応をしてくれないことがあります。
当然のことですが、そもそも任意保険に加入していない、加入しているのだが、契約の条件(運転者限定、年齢条件など)に抵触して保険が使えない、加入時の告知(使用目的の虚偽申告)義務違反があるなど、いろいろな理由によって、加害者の任意保険が使えない場合も、一括払の対応はできません。