示談書作成
示談書とは示談が成立した証(あかし)、すなわち、和解契約書のことです。
示談条件が重要ですが、条件が決まるまでの交渉を代理人が業として行う場合、弁護士資格が必要です。弁護士でない者が行うことを「非弁行為」といい、弁護士法第72条で禁じられています。また、有資格弁護士が「非弁行為」を行っている者からその事案の周旋を受けることも禁じられており、いずれの場合も違反すると同法77条が適用され、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
両当事者間で話し合い、口約束はできたが、後日の不安解消のために書面に残しておきたいという場合は、示談書作成のためだけに弁護士に依頼する必要はなく、行政書士に依頼すれば十分ですが、相手方が弁護士が入っている場合、その弁護士が交渉の延長として示談書を作成するでしょう。
示談書が必要になるのは、そのような約束をしたという事実を、第三者(特に裁判所)に信じてもらうことが必要になる場合で、どちらかというと、自分が債権者になった時です。
保険会社は、最近は、物損の示談書を作成しないケースもあります。電話で説明して、「これで了承しますか。」と聞いて、「わかりました。」と言えば、その会話は録取されていて、後日、その内容を書面にした確認書を送ってくるだけのようです。
相手が保険会社であれば、払うと言ったことを履行しないとか、後から理由もなく反故にすることはないでしょう。