社会保険切替手続
昔と違って最近は「交通事故には健康保険が使えない。」などとウソを言う医療機関はほとんどなくなりましたが、交通事故によるケガの治療に、サラリーマンなどが加入する健康保険、自営業者が加入する国民健康保険、高齢者医療など、自分が加入している社会保険を使う場合、保険者(協会けんぽや健康保険組合、市町村など)に対して、「第三者行為届」という、受傷原因が相手方にあるという内容の書類・資料を作成、提出する必要があります。労災を使う場合も同じような手続が必要です。
相手方や自分が加入している任意保険を使う場合、通常はその保険会社が手続を代行してくれますが、任意保険会社が間に入らない場合は、自分で手続する必要があります。これを怠ると、最悪の場合、社会保険が使えず、治療費が自費ということになるおそれがあります。
なお、この書類の作成・提出は社会保険労務士の独占業務であるため、行政書士が行うことはできません。