行政書士とは
行政書士法に基づく国家資格で、他人の依頼を受けて、報酬を得て、業として、
・官公庁への提出書類:手続として役所に提出する書類のことです。
・権利義務:示談書、遺産分割協議書など、個人や法人の権利や義務について記載した書類のことです。
・事実証明:図面、写真など、ある事実について説明した書類のことです。
に関する書類の作成、提出手続などの代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職です。
昔のいわゆる「代書人」ですね。
なお、他の士業の独占業務とされている書類、たとえば、訴状(弁護士)、確定申告書(税理士)、不動産登記申請書(司法書士)、社会保険へ提出する書類(社会保険労務士)、特許の申請(弁理士)などについては、それぞれの士業でなければ業として作成、提出、代理することができません。
また、他人と権利等に関して争いになっている、またはなる恐れがある法律事務については、弁護士でなければ有償で代理人となることができません。