その他の紛争処理手続き

①相手の任意保険会社との交渉がこじれたとき
 公益財団法人交通事故紛争処理センターに申立を行い、和解の斡旋を受けることができます。
 損害保険会社が主体となって設立した組織ですので、合意内容に対して、任意保険会社は拘束されますが、自賠責保険会社は拘束されませんので、支払基準通りの認定となります。
 示談斡旋を希望する場合は、弁護士会が設置している公益財団法人日弁連交通事故相談センターを利用する方法もあります。
 いずれも、内容に紛争性を有する場合に利用する手続ですので、自分でできなくもないですが、代理人を選任する場合は、弁護士に依頼する必要があります。
②自賠責保険会社の認定に不服があるとき
 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に申立を行い、調停を行います。
 自賠法に規定された紛争処理期間ですので、自賠責保険会社はその結論を尊重します。
 申請書の作成と必要資料を揃えて提出し、すべて書面審査ですので、手続を行政書士が行うことができます。
③加害者を相手に裁判所に解決を申し立てるとき
 調停手続は、事故原因や責任の有無を明らかにすることが目的ではなく、お互いに譲り合うことによって対立する主張の妥協点を見つけて合意に至るための手続ですが、調停成立後は、判決と同様の法的効果が生じます。
 訴訟手続は、いわゆる裁判のことです。
 調停であれば、自分で申立書を記入して、必要な資料を揃えて裁判所に出す、通知された期日に出頭して、主張を述べる、調停委員の意見を聞いて妥協点を判断するという手順は、自分で行うこともできますが、代理人を選任する場合は、裁判と同様、弁護士に依頼することになります。(一部司法書士でも可能なケースもありますが、行政書士は行うことができません。)