遺産分割協議書
故人が残した莫大な?遺産を、残された遺族がどのように分けるかという段になって、兄弟間などでモメるというシーンは、映画やテレビでおなじみです。そこに、突然、「故人の子だ。」だとか「故人と婚姻していた。」などと主張する怪しい人物が登場して、ストーリーに花を添えるのもお決まりです。
このように、遺産を分ける際に、モメごとが起きることがあります。
最初からモメることが予想されている場合に行政書士がクビを突っ込むと弁護士法違反になります。
相続人(≒権利者)間でモメごとになっているとき、あるいはなりそうなときは、間に入って相続人の誰かの代わりにしゃべったり、書面を作成したりするのは弁護士でなければできません。
弁護士は、依頼人の利益のために働くのが仕事ですから、相手方に対してはミソクソに言います。ただでさえ溝が深まっている夫婦や兄弟間の中がさらに割かれることで金になる仕事だということを念頭に置いておく必要があります。
遺産を誰にどのように分けるかについて、相続人や受遺者全員が集まり、全員が理解し了解した場合、その内容を書面にするのは行政書士の仕事です。
行政書士の仕事は、モメることなく、またはモメごとが全員の納得のもと解決したのち、全員が合意した内容を文書にする場合のみとなります。
あいまいさを残さない、読んだ人によって異なる解釈をされる余地のない文章にするには多少、専門的な知識、経験が必要です。
また、一部の相続人の意向だけで遺産分割協議書を作成することは、関係者全員が合意した文書ではないため、後日紛争が生じるおそれがあり、そのような状況下で行政書士が作成した遺産分割協議書は違法、無効とされてしまいます。
なお、モメている当事者の間に入って調整したり、「こうしたらどうか。」と、第三者として提案してもらえるのは、調停または裁判です。